用語集

  • あ行

    • アドオン方式(あどおんほうしき)
      • アドオン方式とは、当初の借入元金に対する利息計算をし、その利息合計を返済回数で割って均等に月々の支払いを計算する方式を言います。 「元利均等返済」や「元金均等返済」との違いは、返済が終了するまで、当初の借入金額をもとに利息計算される(計算上、元金が減らない)ため、途中で繰り上げ返済をしても支払利息の軽減効果がないことです。
    • 一部増額返済(いちぶぞうがくへんさい)
      • 一部増額返済とは、返済途中で、約定返済額より多い金額を返済すること。原則として債務者は、約定返済額より多く返済する権利や、あるいは約定返済日よりも早期に返済する権利を持ちます。
    • おまとめローン(おまとめろーん)
      • おまとめローンとは、複数の金融機関の借入れをひとつにまとめること。他の金融機関等の借り入れを返済するのが目的のローンです。複数の借り入れをまとめることで低金利になり、数社に入金する手間が省けます。
  • か行

    • 元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)
      • 元金均等返済とは、毎月支払う返済額のうち、元金の額が一定です。約定返済の都度確実に元本が減っていき、返済が進むにつれて負担が軽くなっていきます。元金部分は返済回数による均等額を支払い、利息部分はその元金残高による利率を乗じて算出し、その合計額を毎月の返済額とします。 住宅ローンや教育ローンなど返済期間が長期にわたる場合、 かつ金額が大きくなる場合、元金均等返済は初期の負担が大きいため、 利用しにくいですが、最初のうちさえ頑張れば返済額は徐々に減っていき、また支払い利息総額は元利均等払いより少なくなります。
    • 元利均等払い(がんきんきんとうばらい)
      • 元利均等返済とは、毎月の返済の支払額を一定にする方法をいいます。元利金等返済は毎回の返済額が均等になるよう元金部分と利息部分が組み合わされており、毎回の返済金額(元本+利息)は一定なので、 返済の資金繰りが安定します。元金部分は利息の減少に従って増加していきます。ただし元利均等返済はなかなか元本が減らず、支払総額では元金均等返済よりも多くなります。
    • 元金自由返済(がんきんじゆうへんさい)
      • 最低ひと月に1回は利息の入金が必要。元金の返済は余裕のある時に1円単位で入金できます。返済額は【利息】+【利用者任意の元金の一部】(※1円以上)です。利息以上であれば、返済の金額は利用者の都合により自由に決められます。
    • 金利(きんり)
      • 金利とは、お金の貸し借りに対する資金の使用料(賃借料)のことで、賃借料の元本に対しておれぐらいの割合なのかを表示したものです。借りたお金には、一定の利子がついています。この利子を元本で割ったものが金利です。金利は、お金の貸し借りの値段を示す指標です。利子が具体的な金額で表示されていると、その利子が安いのか高いのか判断しづらいので元本の大きさに関係なく利子の大きさがわかるように、割合で表示したものが金利です。
    • 繰り上げ返済(くりあげへんさい)
      • 繰り上げ返済とは、返済期間中に、残高の一部またはすべてを一括で返済することを言います。通常の返済額以外のまとまった金額をにまとめ払いし、ローンの残高を減らすことをいいます。投入された資金は全て元本部分の返済に回ります。つまり、元金の一部を返済することによって、その元金にかかるはずだった利息を支払わないですむ、ということです。【期間短縮型】と【返済額軽減型】があり、期間短縮型は現在の返済額を変えずに、残りの返済期間を短くする方法です。返済額軽減型は返済期間はそのままで、毎回の返済額を少なくする方法です。
  • さ行

    • 債権回収業(さいけんかいしゅうぎょう)
      • 債権回収業とは、法務大臣の許可を得て、弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいいます。法務大臣の許可した債権回収会社でなければ,債権管理回収業(※)を営むことができません(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)・悪質な業者が,「法務大臣の許可した債権回収会社」の名前又は類似の債権回収業者の名前をかたって、架空の債権を請求するケースがあります。お気をつけください。許可された会社の一覧は、法務省のホームページから確認できます。 債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧(法務省大臣官房)債権譲渡がなされた場合には、元の債権者(譲渡人)から債務者に対して譲渡があったことを通知しなければ、債権の譲受人は債権譲渡があったことを債務者に対して主張できないとされています。(民法467条1項)譲渡通知もないままに請求をしてきた業者に対しては、支払いの義務はありません。
    • 在籍確認(ざいせきかくにん)
      • 在籍確認とは、クレジット会社にクレジットの申込みがあった際、申込者の勤務先が存在し、さらにその勤務先に在籍しているかなどを確認することを言います。在籍確認の電話をかける際は個人名で電話をする会社が多く、融資を受ける事を勤務先などに知られることはあまりありません。
    • 残債方式(ざんさいほうしき)
      • 残債方式とは、各分割返済単位期間(例えば、毎月返済なら1ヵ月間)ごとに、残存元本に対応して実質金利を掛けて、利息計算を行う金利計算方式。元金残高が減少することにより、支払利息も減少します。元金均等返済、元利均等残債方式、リボルビング方式などはすべて残債方式に含まれます。なお、残債方式によって計算される利息を「単準利息」といいます。
    • 残高スライド方式(ざんだかすらいどほうしき)
      • 残高スライド方式とは、借入残高に応じて、毎回の返済額が変動する返済方法を言います。例えば、100万円超150万円以下なら毎月3万円ずつ、50万円超100万円以下なら毎月2万円ずつなど借入残高に応じて、自動的に返済金額は決められます。
    • 実質年率(じっしつねんりつ)
      • 実質年率とは、「借入金」+「支払い利息以外の手数料」の合計額を年間の金利で表したものです。消費者金融は利息を実質年率で表しています。簡単に説明しますと、一年間にどれだけの利息が付くかという、年利のことだと言えます。一般的に消費者金融会社では、借りた日数だけ利息がかかる日割計算をおこなうので(銀行等では、月割り計算が一般的)、この「実質年率」から借りた日数分の利息を計算することになります。
    • 信販会社(しんぱんかいしゃ)
      • 信販会社とは、特別な担保は求めず、あくまで「個人の信用」をもとにクレジットを提供しています。月賦など後払いで商品を渡す販売方法を提供する会社のことを言います。
    • 全国信用情報センター連合会(全情連)(ぜんこくしんようじょうほうせんたーれんごうかい(ぜんじょうれん))
      • 全国信用情報センター連合会とは、各地の消費者金融業者が設立・運営している、個人信用情報交換所(全国33ヵ所)の連合体です。
    • 090金融(ぜろきゅーぜろきんゆう)
      • 090金融とは、無登録者がほとんどで、法外な高利でお金を貸します。広告やチラシ、DMに、090で始まる電話番号しか載せす、正体を明かさない業者です。被害届が出た後も業者を特定しにくく、取り締まる事が難しい業者です。2〜3万円等、比較的少額を超高金利で貸し付けます。
  • た行

    • 多額債務者(たがくさいむしゃ)
      • 多額債務者とは、返済能力以上にローンを組んでしまった人のことを言います。
    • 単純保証人(たんじゅんほしょうにん)
      • 単純保証人とは、借り手の債務を、与信業者に対して保証する人のことです。単純保証人は、借り手の債務不履行により、債権者から弁済を請求された場合、「まず借り主に催促して、それからこちらにきてくれ」という権利(催告の抗弁権=民法 452条)があり、さらに「借り手には借金を弁済するだけの財産があるから、まずこれについて強制執行してくれ」と主張する権利(検索の抗弁権=民法 453条)があります。連帯保証人はこのような権利がありません。
    • 担保ローン(たんぽろーん)
      • 担保ローンとは、担保の提供を条件とするローン(貸付)のことをいいます。
  • な行

    • 名義貸し(めいぎがし)
      • 名義貸しとは、クレジットが契約ができない(=与信が無い)知人などに自分の名義を貸してクレジット契約させることを名義貸しと言います。ご自分の名義での借入を承諾してしまうと「名義を貸しただけ」と主張しても、名義の使用を承諾したということは、法律的には名前を貸した人が債務者となってしまいますので、名義人本人に支払いの義務が生じます。
    • 日本クレジットカード協会(にほんくれじっとかーどきょうかい)
      • 日本クレジットカード協会とは、クレジットカード事業の健全な発展を図るとともに、国民の消費生活の向上と利便に貢献することを目的とし、銀行系クレジット会社によって設立された協会です。
    • 日本クレジットカウンセリング協会(にほんくれじっとかうんせりんぐきょうかい)
      • 日本クレジットカウンセリング協会とは、内閣総理大臣と経済産業大臣の許認可を得て設立運営され、金融庁と経済産業省の指導監督を受けている公益法人です。多重債務者の生活再建と救済を図るカウンセリング事業などを行っています。相談は無料で行われています。
    • 日本クレジット産業協会(にほんくれじっとさんぎょうきょうかい)
      • 日本クレジット産業協会とは、金融庁長官より、貸金業務取扱主任者研修の実施団体としての指定告示を受け、クレジット産業の秩序の確立と振興を図り、もって産業の健全な発展と国民の消費生活の向上に寄与することを目的とた協会です。 クレジット産業に関する調査及び研究、クレジット産業に関する行政に対する協力などを行っています。
    • 日本消費者金融協会(にほんしょうひしゃきんゆうきょうかい)
      • 日本消費者金融協会とは、日本の主要な消費者金融会社で構成される全国組織の任意団体として「わが国の消費者金融の健全な発展を図り、国民経済に寄与し、あわせて消費者保護・救済と会員の福祉を増進すること」を目的に設立されました。
        消費者金融に関する調査・報告や、消費者の啓発、カウンセリングサービスなどが行われています。
    • 日本情報センター(にほんじょうほうせんたー)
      • 日本情報センターとは、信販・クレジット業界及び銀行業界の個人信用情報機関と情報交流を行なうため、全情連加盟の33情報センターの共同出資により設立されました。消費者金融業界の個人信用情報システムの運用などを行っています。
    • 任意整理(にんいせいり)
      • 任意整理とは、裁判所を通さない債権者(業者)との減額交渉による和解の事を指し、自己破産・民事再生等を法的整理とすれば、任意整理は私的整理であるといえます。
        任意整理では、一番はじめに借りたときにさかのぼって、全ての取引経過を利息制限法に定められた利率で計算しなおします。これにより、今まで払い過ぎてしまっていた利息を元本に組み入れます。任意整理によって、借入元本が大幅に減るのは、利息が高い(18%以上)場合や、取引期間が長い場合に限られますので、任意整理をしても借入元本がそれほど減らないこともあります。
    • ノンバンク(のんばんく)
      • ノンバンクとは、融資はおこないますが、預金の受け入れはしない金融機関です。信販会社、リース会社、クレジットカード会社、消費者金融専業会社などがあり、原則として貸金業規制法の適用を受けます。
  • は行

    • 破産宣告(はさんせんこく)
      • 破産宣告とは、債務者が債務の支払いが不可能な状態に陥り、債務の合計が資産の合計を上回っている場合に(債務超過の場合)破産の申立てに基づいて裁判所が行うことをいいます。
          破産すると弁護士や公認会計士等の各種の資格制限を受け、会社の取締役などになれません。本籍地の市町村役場の破産者名簿には記載されますが、第三者がこの名簿を見ることはできません。ただし免責になれば資格制限もなくなり破産者名簿からも抹消されます。
        破産宣告を受けると信用情報機関に登録され、数年間はクレジット会社などからクレジット契約の申込を拒否されたり、銀行などからローンを受けられなくなります。また、一度免責決定を受けると以後10年間は原則として再び免責決定を受けることはできません。
    • 破産申し立て(はさんもうしたて)
      • 破産申し立てとは、債権者又は債務者が債務者(破産者)の住所地の地方裁判所に「破産申立書」を提出します。債務者が自ら申し立てる破産のことを「自己破産」と呼んでいます。
    • ブラックリスト(ぶらっくりすと)
      • ブラックリストとは・・・クレジット会社や信用情報機関には『ブラックリスト』と言われるものは存在しません。「ブラックリストに載る」とは解釈しますとクレジットの支払いが延滞し、クレジット会社や信用情報機関に延滞情報が記録されることであり、延滞や破産などの情報が信用情報機関に登録されたことを意味しています。
    • フリーローン(ふりーろーん)
      • フリーローンとは、借入金の資金使途が特定されていないローンを言います。
    • 法定利率/法定利息(ほうていりりつ/ほうていりそく)
      • 法定利率・法定利息とは、契約において利率を定めなかったときに、市場の金利の変化に合わせて利率が変わっていく金利のことです。
        民法と商法に規定があり、契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法 514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法 404条)とされています。
        金銭を目的とした消費者貸借の利息は利息制限法によって決められていますが「法定利率」の概念には、一般に利率制限法、出資法などの法律で定めた上限金利のことは含まれていません。これらは「法定上限金利」と表現されることが多いです。
    • 保証人(ほしょうにん)
      • 保証人とは、借り手の債務を与信者(貸し手)に対して保証する人。
        保証人は、「単純保証人」と「連帯保証人」に分かれます。
        単純保証人には、※催告の抗弁権(保証人に返済を要求してきた時に先に契約者(債務者)に支払いを請求するように返済の拒否ができる権利)と、※検索の抗弁権(保証人に返済を要求してきた時に先に契約者(債務者)に返済にあてられる財産があるときには強制執行等をおこない先に契約者(債務者)の財産から支払いを請求するように返済の拒否ができる権利)が認められていますが、連帯保証人は、事実上の連帯債務者と同じで、こうした権利は認められていません。
  • ま行

    • マンスリークリア(まんすりーくりあ)
      • マンスリークリアとは、クレジットの支払い方法のうち、分割払いではなく1回払いで返済する方法を一括払いといいますが、このうち、翌月または翌々月に一括払いする方法を、「マンスリークリア」といいます。
    • 無担保貸付/無担保ローン(むたんぽかしつけ/むたんぽろーん)
      • 無担保貸付、無担保ローンとは、信用貸付とも言います。消費者の信用力(返済意思、返済能力)を最大の担保として、保証人や物的担保を必要条件としない金銭の貸付を言います。
  • や行

    • 約定金利/約定利率(やくじょうきんり/やくじょうりりつ)
      • 約定金利・約定利率とは、当事者の契約によって定められる利率(金利)で、法定利率(利息)に対する言葉。当事者間で定めがあるときは約定利率によりますが、定めがない場合は法定利率によることになります。当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利率制限法の制限を受けます(法定利率:民法では年5%、商法では年6%)。
    • 与信(よしん)
      • 与信とは、ローンカードを発行したり、金銭を貸付けるなどの「信用供与」を行うこです。『信用供与』とはクレジット会社や消費者金融会社の場合、申込者に対してクレジットの利用を認めることを言います。
  • ら行

    • 利息制限法(りそくせいげんほう)
      • 利息制限法とは、金銭消費者における民法上の金利水準の上限を定めた法律です。金銭消費貸借契約においては、原則として貸主、借主の間で自由に利率を定めることができます(約定利息)が、それではいくらにでも利率が出来てしまう為、「利息制限法」により上限が定められています。その上限を超える利息分については無効とされます。 ※ただし利息制限法により定められている上限を超える請求は無効であり法的保護を受けることはありませんが、たとえ違反したとしても罰則の対象になっていません。そのため利息制限法とは異なる「出資法」という法律で、処罰の対象となる上限金利を設けています。
    • リボルビング返済(りぼるびんぐへんさい)
      • リボルビング返済とは、利用金額にかかわらず、毎月一定の金額(ミニマムペイメント)を支払うクレジットカードの決済方法です。毎回の返済額を決め、その金額に応じて支払い回数が決定されます。 途中利用残高が変動しても毎回の返済額は変わらない定額払い方式と、残高に応じて返済額が変動する残高スライド方式があります。利用金額が増えても、毎回の返済額にあまり影響を与えないため、返済しやすいというメリットはありますが、分割払いより手数料率は高く、返済が長引けばそれだけ利息の負担も大きくなります。 (1)事前に一定の与信限度額をカード会員に与えておく (2)返済については、ミニマムペイメント(最低支払義務額)を定めておく (3)カード会員は、カード利用(未払い)残高がクレジットラインの上限以内ならば、自由に追加利用ができる (4)返済は、ミニマムペイメントまたはミニマムペイメント以上であればよい(ATMで割増返済も可能)というもの 毎月の支払額をカード会員があらかじめ指定する方式を「定額リボルビング」(例えば、毎月1万円コース)といいます。
        リボ払いは回数ではなく最低支払額を定めた方式でありそこが分割払いとの違いになります。また、分割払いの場合は1つの商品ないしサービスの代金を何回かに分けて支払うが、リボ払いは利用限度額の範囲内ならいくら利用しても支払金額は毎月一定になることです。
    • 流通系カード(りゅうつうけいかーど)
      • 流通系カードとは、百貨店、スーパー、専門店等の流通業が、顧客の組織化、固定化を図ることを目的として発行しているクレジットカードを言います。
    • ローン借り換え(ろーんかりかえ)
      • ローン借り換えとは、新たなローンを借入れて得た資金で、従前のローンを一括返済することをローン借換えと言います。従前の金利より低い金利のものに借換えることにより、支払い利息を軽減する効果が得られます。
  • わ行

    • 割引手形(わりびきてがた)
      • 割引手形とは、手形を担保にお金を借りるという事で、指定期日までの利息にあたる「割引料」を引かれた金額が受取金額になります。手形の額面には利息に相当する部分が含まれており、この利息は満期日まで保有することで受け取ます。
        満期日よりも早く換金することにより、この利息の一部を放棄するという形になり、それに相当する金額だけ差し引かれた金額を融資されます。
        割引は銀行などの金融機関で行い、満期日に銀行等が支払人から取り立てます。手形割引は振出人の信用度を主体に割引を判断します。
        利息の計算は『手形金額×金利×割引日数÷365日』となります。